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意味:東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件。東急不動産(販売代理:東急リバブル)に不利益事実を隠して問題物件をだまし売りされた消費者が消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、売買契約を取り消し、売買代金2870万円の返還を求めて東京地方裁判所に提訴した裁判である(平成17年(ワ)3018号)。東京地裁平成18年8月30日判決は東急不動産の不利益事実不告知を認定し、売買代金全額の返還を命じた。この裁判を描いた書籍として『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(林田力著、ロゴス社、2009年7月1日刊行)がある。
●「東急不動産だまし売り裁判」のまとめ