山崎博

 

山崎博 ( やまさきひろし )     山崎博についてまとめて読む

M井S友海上 四国損害サポート部 高知保険金お支払センター所属の任意保険担当者。

基本理念:被害者が何と言おうが治療費を打ち切ると決めた日には必ず打ち切ります。
一旦医師が症状固定と口にした以上、その後症状に改善が見られようが知ったこっちゃない。
打ち切り予定日の数日前に現在の症状や今後の予見を問い合わせするなんて面倒な事はしません。
被害者の身体の事など露ほども気にかける事なく打ち切ると決めた日に容赦なく打ち切るのです。
私の場合、休業損害補償も基本的には通院終了数ヶ月前には打ち切るよ。
つまり我々に有利な示談をする為に被害者を経済的に困窮させるのが狙いってわけ。
あいつら金に困ったら最低限の提示額でも渋々サインしやがるからなw

評価:ただしそんな山崎氏もすべて思い通りなると思ったら大間違い
腹をくくった被害者にあたると 後悔します
山崎博氏 見た目は人柄もよさげですが 時折腹黒さも見えます
交渉はお世辞にも上手いとはいえない
人当たりは初めよいが時間と共に単なる弱腰となる
嘘つきかどうかは別にしてごまかしや逃げ口上ばかり保険屋として彼の点数は おまけしても百点満点中 十五点
被害者に対する誠意の欠片もない人物

実務例:結局、本件(関連キーワード「山下誠郎」参照)の被害者女性は事故後半年治療しても完治する事なく、
自賠責保険に対し後遺障害の被害者請求を行いました。
このような場合、通常は事前認定といって任意一括対応している保険会社が必要書類を取り揃え、加害者請求します。

しかし、彼女はわざわざ後遺障害診断書の文書料やらレントゲン、MRIといった画像の取り付け費用を自己負担してまで被害者請求したのです。

何故に?それは任意一括担当者、山崎博の妨害があった為です。

山崎博は彼女の治療費を事故後5ヶ月半で打ち切る事を、その一月前に決定し、
被害者が何度交渉しても、それ以上は延ばしてくれませんでした。

被害者の主たる症状は、頸椎捻挫による頸部痛と右上肢の痺れですが、
画像検査では著名な外傷による異常は認められませんでした。
ちなみに頸椎捻挫で後遺障害が残ってしまう方はこのパターンが最も多いと言われております。
その場合、後遺障害が自賠責に認定され補償を受けられるか否かには、
治療期間、治療日数が重要となってきます。

著明な画像所見が無い頸椎捻挫の場合、
治療期間が半年未満では100%非該当となります。
つまり後遺症が残っても補償はありません。

そんな事を保険屋の山崎博が知らないはずがありませんから、明らかに後遺障害認定を妨害したのです。

山崎は治療を続けさせてくれと懇願する被害者に対し「もう症状固定ですから、後遺障害を申請しましょう。ちゃんと補償させて貰いますんで。」
と、何も知らない被害者に言ったといいます。

そして山崎は被害者が5ヶ月半の治療で申請する事を拒否し、
もう少し治療を続けて治らなかったら被害者請求すると申し出ると。
「どうせ認定されない。」「申請は私を通して欲しい。」
と発言し、
実際に治療費が打ち切られる頃には、後遺障害の話そのものが無かったかのような態度で、治療終了後の示談を提案して来たのです。
そこで被害者は自らの保険者に第三者行為による傷病届を提出し、
健康保険で半月治療を続けて被害者請求したのです。
その間も彼女は後遺症の補償より、
治るなら治したいと涙ながらに語っておりましたが、
悲しいかな症状は一進一退を繰り返すのみでした。

そして遂に決心して被害者請求を行った彼女に対し、さらなる山崎博の妨害が待っていました。

本件の加害者・山下誠郎は、自賠責保険、任意保険ともに三井住友海上と契約していた為、
被害者請求の書類は三井住友海上の自賠責保険担当に宅急便で送ったのですが、
後遺障害の審査に必要な全治療先の診断書とレセプトの大半は任意一括担当の山崎が持っておりました。

被害者は同じ会社だからと油断せずに、
山崎から取り付けていた不足書類全てのコピーを添えた上で、
「不足書類は任意担当・山崎氏よりお受け取り下さい。」
と明記した送り状も添付していました。

しかし、請求から約10日後、
後遺障害の認定実務を行う、自賠責調査事務所の担当者から、約2ヶ月半の間の診断書とレセプトが提出されていないが、
その間治療を中断していたので無ければ、提出を求める…といった主旨の連絡が被害者本人にありました。

何と、山崎博は保険会社がこれまで立て替えていた120万を加害者請求出来る分の書類だけ提出して、
それ以降の自賠責枠超過分に関しては診断書もレセプトも保有したままだったというわけです。
後遺障害の申請には全治療先の診断書とレセプトが必要な事と、
治療の中断が一月でもあった場合、非該当になるという事。
これを保険屋の山崎が知らない筈はありません。
そう、これは明らかな妨害です。

被害者が治療の経過を明記した自作の書面も被害者請求時に添付し、
自賠責調査事務所の担当者も聡明な方だったから良かったものの、
手元に届かなかった物は最初から無かった物として処理をするような担当者なら、2ヶ月半の治療の中断という事で非該当確定だった事でしょう。

何故、山崎がこのような卑劣な行為をするのか?
それはおそらく被害者が示談の時に地方裁判所基準による慰謝料を求める事を警戒しているのに他なりません。
訴訟や財団法人 交通事故紛争処理センターに持ち込まれた場合、
後遺障害認定が有るのと無いのとでは損害賠償額が大きく違ってきます。

被害者本人は山崎の立場を気遣って後遺障害が認定された暁には、
任意基準ではなく、自賠責基準でなら示談しても良いと言っていたのに・・・
それにしても、わざわざ不足書類全てのコピーを添付して、山崎から原本を回収するよう書面にて依頼したにも関わらず、
任意一括による治療の後半2ヶ月半分もの書類を山崎から回収する事なく、
自賠責調査事務所に送付するとは、三井住友海上の自賠責担当者もいい加減なものである。

これは職務怠慢によるものなのか?
万が一、山崎の妨害に加担したというならば自賠責担当者の氏名もここで曝す必要があるだろう。
いずにせよ本件は山崎に関しては金融庁へ、
自賠責担当者に関しては国土交通省に猛クレームを申し入れるべき事案であり、私なら即実行するであろう。

三井住友海上には、被害者本人の逆鱗に触れる前に善処を望むところである。

本件事故の被害者女性が自賠責保険へ被害者請求して一月で後遺障害14級9号認定の通知が来ました。
画像所見の無い頚椎捻挫だったので予想通りの結果でしたが、
万が一非該当の場合に備えて異議申し立て書と、
認定されるまで何年掛かっても諦めない覚悟を示す為に時効中断申請書を保険会社から取り寄せていましたが、必要なくなって安心しました。
この認定により、やっと本件事故が原因で被害者の身体に残ってしまった障害に対しての補償がされる事になりますが、
加害者のコンビニオーナーからは、いまだに彼女の日常の支障を見舞う旨の連絡はありません。

今後は示談へ向けて、保険会社と話し合う事になりますが、
加害者や任意保険担当者の数々の不誠実な対応や、今回の被害者請求への妨害に対する謝意と誠意の込もった条件が提示されない限り、示談成立はあり得ないでしょう。
被害者請求の妨害については、任意及び自賠責担当者がどのような意図だったかは関係なく、
実質的に妨害、嫌がらせに該当する行為が行われた以上、
自賠責担当者の口頭での謝罪のみで済まそうというのは虫が良すぎる話であり、
被害者が自賠法で認められている国土交通大臣への申し入れや、
金融庁へのクレームを行わなかったのは保険会社側に誠意を示すチャンスを与えたからである。

その後、山崎博から損害賠償額計算書が届きましたが、
治療費に関しては、

強引な治療打ちきりから症状固定迄の間に被害者が立て替えた治療費が認定されていましたが、

通院慰謝料には任意基準(通院三ヶ月以降は月を重ねるごとに自賠責基準より減額されていく)が採用され、

休業損害補償にいたっては治療中、一方的に打ち切られて以降に治療の為に休んだ日数は一切認定されず、

唯一後遺障害分に15万以下の上乗せがあるのみでした。
(既に自賠責から75万振り込まれているので三井住友海上からの後遺障害分の支払いは、その15万以下という事である。) 

その全く誠意が感じられない提示に対し被害者は、財団法人 交通事故紛争処理センターに本件を持ち込んだのであった。

その他
今後山崎博氏ならびに三井住友海上を相手に裁判や示談交渉をする方もいると思う
多数いる三井住友海上や 山崎博氏に関わる被害者のために彼の様々な情報を
知る必要がある

山崎博氏と彼が勤務する
保険会社の実態をマスコミにリークすべき
その後本件がどのような決着で幕をおろすのか
随時、情報提供を願う

山崎“MS”博、現在の心境:フンセンに持ち込みやがった馬鹿被害者に手を焼いている。

そいつにはご多聞に漏れず、強引な治療費&休損打ち切りによる兵糧攻めを敢行したが、
何故か通じず、後遺障害を被害者請求でゲットしてフンセンに持ち込みやがった。

しかし被害者の日常の支障など露ほども気に掛けない俺様としては、
兎に角フンセンの弁護士との交渉を引き延ばして払い渋り続けてやるぜw

天下のMSですが何か?

山崎博の降伏:これまで被害者の痛みを一切気に掛ける事なく、
姑息な妨害や執拗な払い渋りを続けて来た山崎博も上司の許可を得て、
妥当な損害賠償を被害者に支払って和解する事を決意しました。
かくして、山崎の降伏を受けて(財)交通事故紛争処理センターは被害者に免責証書を送付したのであった。
ちなみに本件で被害者が勝ち取った、自賠責保険及び任意保険からの損害賠償の総額は、
山崎博から提案があった、後遺障害の申請を行わず、任意保険支払い基準で示談していた場合と比較して、
実に4倍超というものであった。

これは、いかに保険会社が悪どいか認識するのに充分な例と言えよう。

これで本件は決着した事になり、今後私が本件に関して書き込む事はないであろう。

しかし三井住友海上や山崎博は勿論、
所謂、『保険屋』に私や私に関わる誰かが苦しめられた時、再び私の戦いは始まるだろう。

その時には、物質的な死も社会的な死も覚悟して全身全霊で挑ませていただく所存である。

武士道といふは死ぬ事と見つけたり。

武士道は死狂ひなり。

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2009年10月17日 02:05:24
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2009年12月7日 05:50:01
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