東急不動産(販売代理:東急リバブル)から東京都江東区のマンションの一住戸を購入した顧客が、隣地の建て替え計画等を売主が知っていたにもかかわらず故意に告げなかったとして消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)に基づき、売買契約を取り消した上で売買代金の返還を求めて東急不動産を提訴し、2006年に地裁で勝訴した事件があった[1]。
判決は「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」と東急不動産の不利益事実不告知を認定した上で、東急不動産に売買代金の全額支払いを命じた[2]。この事例は、不動産取引に関して消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)を適用し契約の取消しを認めたリーディングケースとして注目される[3]。
また、この裁判を契機として、インターネット上では東急リバブル・東急不動産に対する批判が急増した。「営業マンの態度が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」など「自分もこのような目に遭った」と訴訟の枠を越えた批判がなされ、炎上事件として報道された[4]。
1 林田力「マンション販売トラブルで「お詫び」 東急リバブル・東急不動産」JANJAN 2006年10月4日付、2008年9月6日閲覧。
2 東京地判平成18年8月30日平成17年(ワ)第3018号。
3 林田力「不動産トラブルと消費者契約法」JANJAN 2007年1月23日付、2008年9月6日閲覧。
4 「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威-「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁
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